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■建材による措置
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天井裏等に使用する下地材、断熱材等に「第3種等級」または「規制対象外等級」の建材を使用する |
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柱、間柱、胴縁等の軸的材料、部分的な接着剤、部分的な塗料は対象外 |

■気密層、通気止めによる措置
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気密層または通気止めを、居室と天井裏等の境界すべてに設ける |
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間仕切り壁以外の部分で使用可能な材料は、厚さ0.1mm以上の防湿フィルム、透湿防水シート、合板、吹付けウレタンフォームなど |
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間仕切壁、外壁で使用可能な材料は石膏ボードなど |

■換気設備による措置
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第1種換気の場合は、居室を「天井裏等」より負圧にしない |
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第2種換気の場合は、躯体内部への漏気により結露の危険性があるので注意する |
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第3種換気の場合は、天井裏の排気量を全排気量の1/5以上で計画し、居室が天井裏等より負圧にならないようにする |
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全館換気システムや24時間換気システムなどを取り入れて、居室の換気と一体で計画することも有効 |
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