東京合板工業組合・東北合板工業組合

設計時のポイント - 規制対象範囲 -


■複数の建材を張り合わせる場合

  • 指定建材を複数張り合わせて使用する場合は、その建材の中で最も等級の低い建材の等級と見なされる
  • 張り合わせた複数の建材は一体の仕上げと見なされるので、使用面積は1回計算すればよい
  • 透過性仕上げで下地を2重ボード張りとする場合の内装仕上げの範囲
  •       (内装仕上げ)← →(天井裏等)      
    壁 紙 接着剤 ボード 接着剤 ボード
  • フローリング張りの内装仕上げの範囲
  (内装仕上げ)← | →(天井裏等)     
フローリング 接着剤 下地合板

■内装仕上げと天井裏等の区分基準

  • 原則として、面的材料は対象、軸的材料は対象外
(1) 内装は、床、壁、天井(天井のない場合は屋根)、建具などの室内に面する部分をさす。
(2) 原則として、以下の部分は規制の対象とはならない。
  • 柱等の軸材
  • 廻り縁や巾木、手すり、窓台、見切り、窓枠、落としがけ、畳寄せ、障子、鴨居、敷居、長押、カーテンボックス等の造作材、建具枠、方立て、間柱、胴縁
  • 但し、当該部分の面積が、設置部分の見付面積の1/10を超える場合は、規制対象となる。
(3) 部分的に用いられる塗料や接着剤は規制の対象とはならない。
(4) 室内に直接面するボード類は「仕上げ材」として規制対象となるが、ボード類に透過性の材料(壁紙・カーペット等)を貼った場合には、そのボード類についても「仕上げ材」として規制の対象に含まれる。
(5) 居室に設けられる収納スペース(押入、造り付け収納、小屋裏収納、床下収納、納戸、ウォークインクローゼット等)の内部仕上げは、「物置」に該当し、天井裏と同じ規制を受ける。
(6) 換気経路としていない収納スペースと居室とを仕切る扉等が、ふすま、折戸、引戸、吊戸等、その開閉機能上、扉の周囲に隙間があるものであっても、換気計画上居室と一体的に換気を行わない場合には、収納スペースと居室は一体ではないとみなされ、「天井裏等」として規制を受けることになる。 また、換気経路としている場合であっても、排気経路であれば「天井裏等」としての規制を受ける。

■住宅部品・設備機器における内装仕上げの部分

 
基準法での扱い 該当する部分 規制の受け方
内装仕上げ 室内に面する部分 面積制限有り
  • 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料
  • 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料
  • 規制対象外の建材(面積制限なし)
を使用できる
天井裏等の下地 内部の天板、側板、底板、棚板、背板等で固定されている主要な面材 面積制限なし
  • 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料
  • 規制対象外の建材
を使用できる
家具等 棚板等で取り外しが可能な部分 制限なし
規制対象外 軸状の部分、見付面積が製品見付面積の1/10に満たない部分、木口(建具、扉等の可動部分については、当該稼動部分ごとに判断する)
居室内に面さない部分(芯材等)
部分的に用いる塗料、接着剤
制限なし

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