東京合板工業組合・東北合板工業組合

設計時のポイント - 換気回数による使用面積制限 -


■建材等級と換気回数による面積制限の目安

JAS・JIS
(旧表示)
JAS・JIS
(新表示)
換気回数0.5回h以上
の換気設備を設置
換気回数0.7回h以上
の換気設備を設置
該当無し 非ホルムアルデヒド系接着剤使用
F☆☆☆☆
使用制限なし 使用制限なし
Fc0・E0 F☆☆☆ 床面積×2 床面積×5
Fc1・E1 F☆☆ 床面積×約0.3 床面積×約0.8
Fc2・E2 F☆ 使用禁止 使用禁止

■使用面積計算式

【計算式】
    N2×S2
第2種分
N3×S3
第3種分
A    
A 居室の床面積
S2 第2種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
S3 第3種ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積
N2,N3 換気回数による係数
居室の種類 換気回数 N2 N3
住宅等の居室 (※) 0.7回/h以上 1.2 0.20
0.5回/h以上 0.7回/h未満 2.8 0.50
上記以外の居室 (※) 0.7回/h以上 0.88 0.15
0.5回/h以上 0.7回/h未満 1.4 0.25
0.3回/h以上 0.5回/h未満 3.0 0.50

※ 住宅等の居室とは、住宅の居室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室、家具その他これに類する物品の販売業を営む店舗の売場をいう。上記以外の居室には、学校、オフィス、病院など他の用途の居室が全て含まれる。

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